「六本木ヒルズ」<先使用権>
六本木3丁目に4階建の賃貸マンション「六本木ヒルズ」があります。
皆さんがご存知なのは6丁目の「六本木ヒルズ」ですね。
森ビル株式会社は「六本木ヒルズ」の商標権※を保有しています。出願日は1999年12月12日。登録日は2001年1月12日で、更新を繰り返し権利は有効です。
したがって第三者が「六本木ヒルズ」を許可なく使用して、不動産の貸与や建物の管理をする行為は、この商標権を侵害することとなり、差止・損害賠償の対象となります。
しかし、六本木3丁目にある4階建賃貸マンションは、1998年11月の竣工時から「六本木ヒルズ」の名称を使用しているので、先使用権があり、森ビル株式会社は商標権侵害を主張できません。ただし、先使用権は使っていた範囲でしか効力がないため、第三者にライセンスしたり、事業の範囲を拡張したりすることはできません。
また、先使用権の立証は難しいので、トラブル防止には商標権を取得しておくことをお奨めします。
※第4444643号
六本木ヒルズ(標準文字)
役務(サービス)区分第36類
指定役務
建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,ガス料金又は電気料金の徴収の代行
ちなみに森ビル株式会社の開発した六本木6丁目の六本木ヒルズは2000年4月着工、2003年4月竣工。