代表的な「対話型生成AI」3つ、すなわち、ChatGPT/Google Gemini/Microsoft COPILOTに、「【AIが作成した文書の著作権】について、わが国の著作権法や判例などを挙げながら現行法制とあるべき姿について5000字程度で記述してください。」依頼したところ、下記文章を返してくれました。
まず、記載量については、お題が「5000字程度」に対して、ChatGPT:(1877字=37.54%)とGoogle Gemini:1684字=33.68%)ですので、試験であれば不合格レベルです。
Microsoft COPILOT(763字)は5000字はNGとのことで、「5000文字程度で」を削除して再依頼したところ下記文書を作成しました。正直にできないというところが長所ですが、試験ならば受験しなかったのでやはり不合格です。
内容については、いずれも、AIが作成した文書に著作権はないことを認めているので、そのまま全文を掲載します。大筋で大きな誤りはなさそうです。
ChatGPT 4omini
はじめに
AI(人工知能)が生成するコンテンツの著作権に関する問題は、急速な技術革新とともにますます重要になっています。特に、AIが生成した文書や画像、音楽などの作品が、著作権法上どのように扱われるべきかは、法制度の枠組みや判例によって変わる可能性があります。ここでは、日本の著作権法および関連する判例を基に、現行法制とあるべき姿について考察します。
1. 現行法制における著作権
1.1 著作権法の基本原則
日本の著作権法(以下、著作権法)は、著作物の創作者に対して一定の権利を付与することを目的としています。著作権は、著作物が創作された時点で自動的に発生し、創作者に著作権を与えることで、創作活動を保護し促進する役割を担っています。
著作権法第2条第1項では、著作物として認められるのは「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義されています。つまり、単なるアイデアやデータそのものは著作権の対象とはならず、その表現に対して権利が認められます。
1.2 AIによる著作物生成の現状
AI技術の発展により、AIが生成するコンテンツの著作権問題が浮上しています。AIが生成するテキスト、画像、音楽などが著作権の対象になるかについては、現行法では明確な規定が存在しません。著作権法は主に人間による創作を前提としており、AIが創作した場合の扱いについては不明確です。
2. 現行法制に基づくAI生成物の著作権の問題
2.1 著作権法の適用範囲
現行の著作権法では、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したもの」とされていますが、AIが生成したコンテンツに対してはこの基準が適用されるかどうかが問題です。AIによる創作は人間の意志や感情に基づかないため、従来の基準に適合しない可能性があります。
2.2 判例と学説の動向
これまでの日本の判例では、著作物の創作者は基本的に人間とされてきました。AIが生成した作品に関して、著作権が誰に帰属するかについての具体的な判例はまだ存在しませんが、類似のケースとしては以下のようなものがあります。
著作権法第15条第1項: 創作物の著作権は「著作者に帰属する」と規定されていますが、AIは著作者として認められないため、AIが生成した作品に対する権利が誰に帰属するかが問題となります。
AIによる作品の事例: 例えば、AIが生成したアート作品や音楽について、著作権が「利用者」や「AIのプログラマー」に帰属するのか、それとも著作権の対象としないのかが議論されています。
3. 現行法制の問題点と課題
3.1 著作権の主体の不明確さ
AIが生成するコンテンツに対して、現行の著作権法では著作権の主体が不明確です。著作権法は著作者が人間であることを前提としているため、AIが関与する場合、法的に誰が権利を持つかが定義されていません。
3.2 権利の帰属の問題
AIの開発者、プログラマー、ユーザーなど、AIによって生成された作品に対する権利の帰属が問題となります。特に、AIの開発者とユーザーの間で著作権がどのように分配されるべきかについては明確な規定がありません。
3.3 著作権の行使と保護
AI生成物が著作権の保護対象になる場合、その権利をどのように行使するかが問題です。例えば、AIによって生成されたコンテンツに対する権利侵害が発生した場合、どのように対処すべきかが明確でないため、法的な整備が求められます。
4. あるべき法制の提案
4.1 AI著作物に関する法的枠組みの整備
AIが生成するコンテンツに対しても著作権を認めるか、または新たな権利制度を設けることが求められます。例えば、AIが生成した作品に対する「AI生成権」を設けることで、権利の主体を明確にすることが考えられます。
4.2 権利の帰属に関するルールの設定
AI生成物に対する権利の帰属について、AIの開発者、プログラマー、ユーザーなどの関係者の間でどのように分配するかを明確にするルールが必要です。これにより、権利の不明確さを解消し、関係者間の争いを防ぐことができます。
4.3 利用規約の明確化
AIによって生成されたコンテンツの利用に関して、事前に利用規約や契約を明確にしておくことが重要です。利用規約において、著作権の帰属や利用条件を具体的に示すことで、後のトラブルを未然に防ぐことができます。
5. 結論
AI技術の進展により、著作権法の適用範囲や著作権の主体について新たな検討が必要とされています。現行法制では、AI生成物に対する著作権の取り扱いが不明確であり、著作権法の改正や新たな法的枠組みの整備が求められています。今後の法整備によって、AIが生成したコンテンツについても適切に著作権を保護し、創作活動を支える環境が整備されることが望まれます。
Google Gemini
はじめに
生成AIの急速な発展に伴い、AIが作成した文章や画像などの著作権に関する問題が、法学界や実務界において活発に議論されるようになりました。本稿では、日本の著作権法を基に、AIが作成した文書の著作権に関する現行法制を整理し、その問題点を明らかにするとともに、あるべき姿について考察します。
現行著作権法におけるAI生成物の取扱い
日本の著作権法は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」を著作物と定義しています(著作権法第2条)。従来、著作物は人間の創造的な営為によって生み出されるものとされてきましたが、AIが高度化するにつれて、AIが生成したものが果たして著作物に該当するのかという疑問が生じています。
現行法において、AI生成物の著作権に関する明確な規定はありません。そのため、個々のケースにおいて、AIがどの程度創作的な関与を行ったのか、人間の関与がどの程度あったのかなど、具体的な事実関係を総合的に判断して、著作物に該当するかどうかを判断することになります。
AI生成物の著作権に関する問題点
AI生成物の著作権に関する主な問題点を以下に挙げます。
著作物性の判断の困難さ: AIが生成したものが、単なるデータの組み合わせなのか、それとも人間の創作性を伴う表現なのかを判断することが困難です。
著作権帰属の不明確さ: AIが生成した著作物の著作権が、AIの開発者に帰属するのか、それともAIの利用者に帰属するのかが明確ではありません。
既存著作物の利用との関係: AIが学習データとして既存の著作物を利用する場合、それが著作権侵害に該当するのかどうかが問題となります。
現行法制における課題と改善点
現行の著作権法は、AI生成物の著作権に関する問題に対応するために、以下の点で改善が必要と考えられます。
AI生成物の定義: AI生成物を著作物として明確に定義する必要があります。
著作権帰属の規定: AI生成物の著作権の帰属に関する明確な規定を設ける必要があります。
既存著作物の利用に関する規定: AIが学習データとして既存の著作物を利用する場合のルールを明確にする必要があります。
AI生成物の利用に関する制限: AI生成物の無制限な利用を防止するための制限規定を設ける必要があります。
あるべき姿
AI生成物の著作権に関するあるべき姿として、以下のような考え方が考えられます。
AI生成物を新たな著作物として認める: AI生成物を、人間が創作した著作物と同様に、新たな著作物として認めるべきです。
著作権の帰属を柔軟に判断: AI生成物の著作権の帰属は、個々のケースにおけるAIの関与の程度や人間の関与の程度を総合的に判断して、柔軟に決定すべきです。
既存著作物の利用を促進するためのルール作り: AIが学習データとして既存の著作物を利用することを促進するための、合理的なルール作りが必要です。
AI生成物の利用による損害に対する救済措置: AI生成物の利用によって生じた損害に対する、適切な救済措置を設ける必要があります。
結論
AI生成物の著作権に関する問題は、技術の進歩に伴い、ますます複雑化していくことが予想されます。現行の著作権法は、この新たな課題に対応するために、抜本的な見直しが必要となります。
AI生成物の著作権に関する法整備は、AIの技術革新を促進するとともに、著作権者の権利を保護し、利用者の利益を確保するためにも不可欠です。今後、法学界、実務界、そして政府が協力して、AI生成物の著作権に関する適切な法制度を構築していく必要があります。
今後の展望
AI生成物の著作権に関する議論は、まだ始まったばかりです。今後、AI技術のさらなる発展や、AI生成物を巡る様々な事例の発生を通じて、法解釈や法制度は大きく変化していく可能性があります。
本稿では、AI生成物の著作権に関する現行法制の問題点と、あるべき姿について概観しました。しかし、この分野は非常に複雑であり、一つの結論を出すことは困難です。
今後、AI生成物の著作権に関する議論は、より深化していくことが予想されます。私たちは、この問題に常に注意を払い、社会全体の利益に貢献できるような法制度の構築を目指していく必要があります。
Microsoft COPILOT
日本における「AIが作成した文書の著作権」について、現行の著作権法や判例を踏まえて説明します。
現行法制
日本の著作権法では、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義されています(著作権法第2条第1項第1号)。このため、AIが生成した文書や画像は、AI自体が思想や感情を持たないため、基本的には著作物として認められないとされています12。
また、AIの学習データとしての著作物利用については、平成30年の著作権法改正により導入された第30条の4に基づき、広く許容されています3。これにより、AIの開発や学習におけるデータ利用が著作権侵害とならないように配慮されています。
判例
現時点では、AIが生成した文書や画像に関する具体的な判例や裁判例は蓄積されていません4。しかし、文化庁の「AIと著作権に関する考え方」では、生成AIと著作権の関係についての基本的な考え方が示されています5。
あるべき姿
今後の法制においては、以下の点が考慮されるべきです:
生成物の著作物性の再評価:AIが生成した文書や画像が、どのような条件下で著作物として認められるかを再評価する必要があります。
権利者の保護:AIを利用して生成されたコンテンツに対する権利者の保護を強化し、適切な権利行使ができるようにすることが重要です。
国際的な調和:他国の法制や判例を参考にしながら、国際的な調和を図ることが求められます。
これらの点を踏まえ、AI技術の進展に対応した柔軟な法制度の整備が必要です。
もしさらに詳しい情報が必要であれば、文化庁の公式サイト5や関連資料を参照してください。