著作権(第3回)著作権の種類と範囲(後編):著作人格権

第3回 著作権の種類と範囲(後編):著作人格権

はじめに
 前回は、著作権を構成する重要な要素の一つである「支分権」、すなわち著作物の財産的な利用に関する様々な権利について詳しく解説しました。今回は、著作権のもう一つの柱である「著作人格権」に焦点を当てていきます。
 著作人格権は、著作者の人格的な利益を保護するための権利であり、財産的な価値に着目した支分権とは性質が異なります。これは、著作物が著作者の思想や感情の表現であり、著作者自身の人格と深く結びついているという考え方に基づいています。本稿では、著作人格権の種類とその内容、支分権との違いについて解説します。

1. 著作人格権の概要
(1)著作人格権とは
 著作人格権とは、著作者がその著作物に対して持つ、人格的な利益を保護するための権利の総称です。具体的には、著作物の公表に関する権利、著作者名の表示に関する権利、そして著作物の内容や題号を意に反して改変されない権利などが含まれます。
(2)支分権との違い
 著作人格権と支分権の最も大きな違いは、その性質にあります。支分権は、著作物の利用によって得られる経済的な利益を保護するための財産権であるのに対し、著作人格権は、著作者の人格的な名誉や感情を守るための権利です。
 また、支分権は譲渡や相続が可能ですが、著作人格権は著作者の一身専属的な権利であり、譲渡したり相続したりすることはできません(著作権法第59条)。著作者が亡くなった場合、著作人格権そのものは消滅しますが、著作者の名誉や声望を害するような行為は、一定の範囲で禁止されます(著作権法第60条)。

2. 著作人格権の種類
 著作権法では、主に以下の3つの著作人格権が定められています。
(1)公表権(著作権法第18条)
① 公表権の内容
 公表権は、まだ公表されていない著作物を公衆に提供し、または提示する権利を著作者が専有するものです。著作者は、いつ、どのような方法で自分の著作物を公にするかを自分で決定することができます。
② 公表の意義
 著作物を公表するかどうか、いつ公表するかは、著作者の思想や創作意図に深く関わる重要な判断です。未完成の作品や、まだ世に出したくない作品を無断で公表されることは、著作者の人格的な利益を大きく損なう可能性があります。公表権は、このような事態を防ぐために著作者に認められた権利です。
③ 具体例
 作家が書き上げた小説を出版社に持ち込み、出版の時期や方法について協議する際に、無断で内容を公開されない権利
 画家が制作した絵画を、本人の意図しない時期や場所で展示されない権利
 作曲家が完成させた楽曲を、本人の許可なくインターネット上に公開されない権利
(2)氏名表示権(著作権法第19条)
① 氏名表示権の内容
 氏名表示権は、著作物の原作品またはその複製物に、あるいは著作物の公衆への提供または提示に際して、著作者名を表示するかどうか、また表示する場合に実名または変名(ペンネームなど)のいずれを表示するかを決定する権利を著作者が専有するものです。
 ② 氏名表示の意義
 著作物は、著作者の創作活動の成果であり、その氏名が表示されることは、著作者の業績を認め、名誉を維持する上で重要な意味を持ちます。氏名表示権は、著作者が自分の著作物に対して責任を持ち、その成果を公に認めてもらうための権利と言えます。
③ 具体例
 小説の書籍に著者の名前を記載するかどうか、ペンネームを使用するかどうかを決定する権利
 楽曲のCDジャケットに作曲者や作詞者の名前を表示するかどうかを決定する権利
 ウェブサイトに掲載するイラストに自分のニックネームを表示する権利

(3)同一性保持権(著作権法第20条)
① 同一性保持権の内容
 同一性保持権は、著作物の内容または題号を、著作者の意に反して改変、切除その他の変更を受けない権利を著作者が専有するものです。この権利は、著作物の本質的な内容や著作者の意図が損なわれるような改変を防ぐことを目的としています。
 ② 同一性保持の意義
 著作物は、著作者の思想や感情の表現そのものであり、その内容を無断で改変されることは、著作者の人格的な尊厳を傷つける行為と言えます。同一性保持権は、著作物の完全性を維持し、著作者の意図しない変更から守るための重要な権利です。
③ 具体例
 小説の一部分を勝手に削除したり、内容を書き換えたりされない権利
 楽曲の歌詞やメロディーを無断で変更されない権利
 絵画の色調や構図を著作者の意図に反して修正されない権利
 映画のシーンを削除したり、追加したりされない権利
 ただし、同一性保持権にはいくつかの例外があります。例えば、学校教育の目的や、著作物の性質や利用の目的からみてやむを得ない改変などは、権利侵害とならない場合があります(著作権法第20条第2項)。

3. 著作人格権の保護期間と消滅
 著作人格権は、著作者が生存している間、存続します(著作権法第59条)。著作者が亡くなった場合、著作人格権そのものは消滅しますが、前述の通り、著作者の死後においても、その名誉や声望を害するような行為は禁止されます(著作権法第60条)。これは、遺族などが差止請求や名誉回復措置などを求めることができる規定です。

むすび
 今回は、著作権の重要な側面である著作人格権について、その概要、種類(公表権、氏名表示権、同一性保持権)、そして支分権との違いや保護期間について解説しました。著作人格権は、著作者の精神的な利益を守るための不可欠な権利であり、著作物の尊重という観点からも非常に重要です。

 次回のテーマは「著作権の保護期間と更新:いつまで守られるのか?」です。著作権がいつまで保護されるのか、その期間や起算点、そして更新の有無について詳しく解説していきます。

2025年05月30日