商標:不使用取消審判(第1回)
第1回:せっかくの商標が消える?
「不使用取消審判」の恐怖と重要性
1.「登録したら安心」という誤解
(1)中小企業経営者に多い認識
商標登録について、実務上しばしば次のような声を耳にします。
「費用と時間をかけて登録したのだから、半永久的に守られるはずだ」
しかし、この認識は商標制度の本質を十分に反映したものではありません。
(2)商標権は維持される権利ではなく「使って維持する権利」
商標権は、単に登録されているだけで存続が保障される権利ではありません。
一定の条件のもとでは、第三者の請求により取り消される可能性があります。
このリスクを具体化した制度が「不使用取消審判」です。
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2.商標制度の基本構造と「使用」の意味
(1)商標制度の目的(商標法の基本原則)
商標制度は、
① 商品・役務の出所表示機能の保護
② 需要者の混同防止
③ 公正な競争秩序の維持
を目的としています。
したがって、「独占そのもの」を目的とする制度ではありません。
(2)使用されない商標がもたらす問題
登録されているだけで使用されていない商標(いわゆる死蔵商標)が増えると、次のような支障が生じます。
① 新規事業者が適切なネーミングを選択できない
② 本来自由に使用できるはずの標章が市場から排除される
(3)制度的要請としての「使用」
このような問題を回避するため、商標法は「使用」を前提とした権利維持の仕組みを採用しています。
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3.不使用取消審判の制度概要(商標法第50条)
(1)制度の内容
不使用取消審判とは、
「登録商標が一定期間使用されていない場合に、第三者の請求によりその登録を取り消す制度」
です。
(2)取消要件
商標法第50条に基づき、次の要件を満たす場合に取消しが認められます。
① 登録商標が
② 継続して3年以上
③ 日本国内において
④ 指定商品又は指定役務について使用されていないこと
(3)請求人の資格
利害関係の有無を問わず、「何人も(誰でも)」請求することが可能です。
すなわち、競業者に限らず、将来使用を検討する第三者なども請求主体となり得ます。
(4)立証責任の所在(極めて重要)
審判においては、
商標権者側が「使用していた事実」を証明する責任を負います。
① 不使用であることを請求人が証明する必要はない
② 権利者が使用事実を証明できなければ取消しとなる
この点が実務上の最大のポイントです。
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4.制度趣旨(なぜ存在するのか)
(1)死蔵商標の排除
使用されていない商標を整理し、商標登録制度の健全性を維持すること
(2)市場参入機会の確保
新規事業者が適切に商標を選択できる環境を確保すること
(3)制度の性質
不使用取消審判は、
① 商標権者の利益保護のための制度ではなく
② 市場全体の公平性を維持するための制度
である点に注意が必要です。
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5.実務上よくある誤解
(1)誤解①:登録すれば失われない
→ 実際には、使用していなければ取消しの対象となります。
(2)誤解②:何らかの形で使っていれば足りる
→ 商標法上の「使用」(商標法第2条第3項)に該当する態様である必要があります。使用しているつもりでも、商標法上の「使用」となっていない場合があります。
(3)誤解③:問題が起きてから対応すればよい
→ 不使用取消審判では、過去の使用を裏付ける証拠が決定的です。
日常的な証拠管理がなければ、実際に使用していても立証できません。
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6.実務で実際に起きている典型例
(1)証拠不足による取消し
長年使用していたにもかかわらず、請求時点で適切な証拠が提出できず取消し
(2)使用主体の立証失敗
子会社・販売代理店による使用について、商標権者との関係(通常使用権等)を証明できず取消
(3)商標態様の変更
ロゴ変更後、旧商標についての使用が認められず取消し
(4)指定商品・役務との不一致
実際の使用態様が、登録された指定商品・役務に該当しないと判断されるケース
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7.取消しによる経営リスク
(1)権利喪失にとどまらない影響
商標登録の取消しは、単なる法的権利の消滅にとどまりません。
(2)具体的な影響
① 商品名・サービス名の変更
② ウェブサイト・広告・看板の修正
③ パッケージ・印刷物の再作成
④ 顧客認識の混乱
⑤ ブランド価値の毀損
(3)経営資産としての商標の喪失
長年蓄積した信用が毀損されるリスクがある点は、特に中小企業にとって重大です。
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8.まとめ
商標は、
① 登録して終わりの権利ではなく
② 使用し続けることで維持される権利です。
そして、不使用取消審判は、
「使っていない商標は市場から排除する」
という明確な制度意思のもとに運用されています。
したがって、経営者としては、単に商標を取得するだけでなく、日常的な使用管理と証拠の蓄積まで含めて、「商標を守る体制」を構築することが不可欠です。
本記事についてのご相談:
「不使用取消審判」の請求側、請求された商標権者側、どちらのご相談もお受けいたします。
商標法上の使用となっているか、指定商品・指定役務についての使用となっているか
取得したい商標の商標権が使用されているかどうかを調べたいなど、お気軽にご相談ください。
弁理士 矢口和彦事務所
所長 弁理士 矢 口 和 彦