商標:不使用取消審判(第3回)

第3回:それって本当に「使っている」?法が定める「商標の使用

1.不使用取消審判における核心は「使用」の有無
(1)勝敗を分ける判断要素
 不使用取消審判において最も重要なのは、当該商標が「使用されていた」といえるかどうかです。
(2)日常用語と法律用語の違い
 実務上、
 ① 「使っているつもり」であっても
 ② 商標法上の「使用」に該当しない
 というケースが少なくありません。
 したがって、法律上の「使用」の意味を正確に理解することが不可欠です。
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2.商標法における「使用」の定義(商標法第2条第3項)
(1)典型的な使用態様
 商標法第2条第3項は、「使用」に該当する行為を具体的に列挙しています。主なものは次のとおりです。
 ① 商品に商標を付して譲渡・引渡しする行為
 ② 商品の包装、容器、ラベル等に商標を付する行為
 ③ 役務の提供にあたり、看板、広告、取引書類等に商標を表示する行為
 ④ ウェブサイト等を通じて商標を表示し、商品・役務を提供する行為
(2)本質的要件
 単なる表示では足りず、
 ① 商品又は役務と結び付いていること
 ② 出所表示として機能していること
 が必要です。
 すなわち、商標は装飾ではなく、「誰の提供する商品・サービスか」を示す標識として使用されていなければなりません。
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3.デジタル環境における使用の考え方
(1)オンライン上の使用も対象となる
 近年の取引実態を踏まえ、次のような態様は「使用」と認められ得ます。
 ① 自社ウェブサイトにおける商品・サービス紹介と商標表示
 ② ECサイトの販売ページにおける商標表示
 ③ アプリやオンラインサービス内での名称表示
(2)留意点
 もっとも、これらの場合であっても、
 ① 実際の取引につながっているか
 ② 単なる情報提供にとどまっていないか
 が重要な判断要素となります。
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4.「広告」と「使用」の境界
(1)問題となる典型例
 次のようなケースは、外観上は広告であっても、「使用」と認められない可能性があります。
 ① 新サービスの構想紹介にとどまるページ
 ② 「近日公開」など準備段階の表示
 ③ 実際には提供していない役務の宣伝
(2)役務の場合の判断ポイント
 特にサービス(役務)については、
 ① 実際に提供されているか
 ② 需要者との取引が存在するか
 が重視されます。
 単なる予告やイメージ広告では足りない点に注意が必要です。
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5.カタログ・パンフレット掲載の位置付け
(1)使用と認められる可能性
 カタログやパンフレットへの掲載は、商標の使用態様の一つとなり得ます。
(2)使用と否定されるリスク
 しかし、次のような場合には、形式的な掲載と評価されるおそれがあります。
 ① 実際に販売・提供していない
 ② 在庫や提供体制が存在しない
 ③ 受注しても履行できない
(3)実務上の判断基準
 重要なのは、
 「現実に取引可能な状態にあるか」
 という点です。
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6.実務上注意すべき典型的な不適合例
(1)社内限定の使用
 社内資料や内部文書のみに表示されている場合は、外部に向けた使用とはいえず、原則として「使用」とは認められません。
(2)過去の実績表示
 過去の取引実績として掲載しているだけでは、現在の使用とは評価されない可能性があります。
(3)第三者による表示
 グループ会社や販売代理店のみが使用している場合には、商標権者との関係(通常使用権等)を証明する必要があります。
(4)商標の単独表示
 ロゴや標章が単独で表示されているだけで、商品・役務との結び付きが不明確な場合は、「使用」と認められないおそれがあります。
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7.実務的な判断基準
(1)「使用」と認められるための視点
 商標の使用と評価されるためには、少なくとも次の要素が必要です。
 ① 商標が表示されていること
 ② 商品又は役務と結び付いていること
 ③ 実際の取引(販売・提供)と連動していること
(2)経営上の理解
 言い換えれば、
 「売っている(提供している)事実と結び付いて初めて使用と認められる」
 という点が重要です。
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8.まとめ
 不使用取消審判においては、
 単に商標を表示しているかではなく、
 商標法第2条第3項にいう「使用」に該当するかが厳密に判断されます。
 したがって、
 ① 表示の有無だけでなく
 ② 商品・役務との関係性
 ③ 実際の取引実態
 を踏まえた運用が不可欠です。
 「使っているつもり」と「法律上の使用」との差を正しく理解し、日常の事業活動の中で適切な形で商標を使用していくことが、権利維持の前提となります。

本記事についてのご相談
 「不使用取消審判」の請求側、請求された商標権者側、どちらのご相談もお受けいたします。
 商標法上の使用となっているか、指定商品・指定役務についての使用となっているか、取得したい商標の商標権者が使用しているかどうかを調べたいなど、お気軽にご相談ください。

弁理士 矢口和彦事務所
         所長 弁理士  矢 口 和 彦

2026年04月03日